借金もそうですが、金額が大きくなるに連れて、返済できる現実味を感じなくなり、「踏み倒し」や「時効」という言葉が頭をよぎる方が多いハズです。
時効の成立要件は、債務者(ご自身)が債権者(債権回収会社)に対して「消滅時効援用通知書」を送付し相手が受け取ることで成立します。
債務者が債権者に対して告知しない限り、時効は適用されません。
時効が更新される3条件(時効の中断)
下記3つが行われると、その時点で時効が更新されます。(法律的な表現としては、時効の中断)
まず、当初の時効は、支払期限日より5年間となりますが、下記いずれか一つが発生した時点で、時効が新しいものに切り替わります。
承認
支払い方法や支払いに関する相談を債権者と債務者が行った場合など、債権者と債務者による借金・未払金に関する対話が行われた日から5年間という時効になります。
実際には「承認」というのが、条件になるのですが、借金に対しての対話が行われた場合、債務者(あなた)が借金の存在を認めない限り、この対話は成立しません。
つまり、借金に関する支払い方法や期限の延長など、これらの話し合いをすることで「債務の存在を承認した」と認められます。
支払督促・裁判
裁判所を介した「支払督促」や「裁判」による判決が出た場合、その日から、10年間という時効に切り替わります。
携帯代未払いの場合、「裁判」を経るよりも、「支払督促」の方が債権者側の負担が少ない為、「支払督促」の手続きを経るのが一般的です。
ただし、一般の郵便による「請求」や「支払い依頼」など、裁判所を介さない請求では、時効の中断とはなりません。
時効が10年間に切り替わるのは、裁判所を介した「支払督促」「裁判での確定判決」のみとなります。
また、「支払督促」「裁判」以外にも、「公示送達」という方法もありますが、こちらも携帯代の未払いでは一般的ではありません。
公示送達は、債務者が行方不明などの場合に用いられる手段で、裁判所での掲示による通達となり、債務者は裁判所に確認しない限り、公示送達には気づきません。
(公示送達の場合も時効は10年間となります。)
公示送達が行われると、債務者が知らないうちに、時効が先延ばしになるということになります。
差押・仮差押・仮処分
裁判により、「差押」「仮差押」「仮処分」となった場合も、時効は10年間となります。
消滅時効の援用
時効を迎えた場合、債務者がすべての債権者に対して、「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便にて送付することで時効が成立します。
上記でご紹介した「借金の承認」「支払督促・裁判」「差押え・仮差押え・仮処分」が行われていない場合には、携帯代の未納発生時点から5年を経過した段階で、「消滅時効援用通知書」を送付しましょう。
誤って時効前に、送付してしまった場合、債権者が急いで支払督促の手続きを行う可能性もありますので、時効(消滅時効の完成)を狙うのであれば、確実に5年が経過してから送付してください。
支払督促を受けた場合であれば、その日から10年経過する必要があります。
時効完成後の債務の承認
実際には、時効が完成しているにも関わらず、債務者が債務の「承認」を行った場合、その時点から再度、時効が更新され、再び5年間となります。
時効が完成していたにも関わらず、「時効の援用」を行わず、さらに債務の「承認」をしてしまった場合、時効はなかったことになりますよ。さらに、「承認」時点から再度5年間が新しい時効になりますよ。ということですね。
この上で、支払督促など裁判上の手続きが行われた場合は、更に、10年間ということになります。
結論:踏み倒しは諦めるべし。
結論、逃げること・踏み倒すことなど考えず、最初からきちんと支払いを行っていくのが筋です。
支払いを後回しにしたところで、延滞金の重みが積み重なっていくだけ。余計に自分の首を締めることになります。
そもそも、自分が使ったお金(携帯代)を他人(携帯会社)に肩代わりさせて逃げるというのは、そもそもの行いとして褒められた行為ではありません。
他人の損失を被らせて、自分が得をする。
そんなことがまかり通ってはいけません。